安全性の確保
		
		
			
			
				
				
					- 平成7(1995)年の阪神淡路大震災では、大破以上の被害を受けた建物のうち94%が「旧耐震設計基準」で建てられていました。
この震災では、死因の約9割が建物等倒壊によるものでした。
- その後、耐震改修促進法が制定されましたが、
旧耐震設計基準の建物は依然として多数存在しています。
- 平成12(2000)年には耐震診断法も変わり、
旧耐震診断法より信頼度が高くなっています。
 
		 
		
		
		地震被害と耐震に関連する
法令改正の変遷(抜粋)
		
		
  
    
      | 年度 | 地震被害 | 関連法の変遷 | 内容 | 
    
      | 昭和56年 |  | 建築基準法施行令の一部を改正する政令 | 新耐震設計法の採用 | 
    
      | 平成7年 | 阪神淡路大震災 |  |  | 
	  
      | 平成7年 |  | 耐震改修促進法 (建築物の耐震改修の促進に関する法律)制定
 | 特定建築物に対する耐震改修努力義務 | 
	  
      | 平成12年 |  | 建築基準法大改正⇒新耐震診断基準 | 仕様規定から性能規定への変更 民間検査機関による建築確認手続きの導入
 中間検査の導入
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      | 平成16年 | 新潟県中越地震 |  |  | 
	   
      | 平成17年 | 福岡県西方・千葉北西部・宮城県沖地震 |  |  | 
	  
      | 平成17年 |  | 建築基準法改正 | 既存不適格建築物に対する規定の変更 | 
	  
      | 平成17年 |  | 改正耐震改修促進法 (建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律)制定
 | 地方公共団体による耐震改修促進計画 建築物の所有者等に対する指導の強化
 耐震化にかかる各種支援制度
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      | 平成20年 | (中国) 四川大地震 |  |  | 
	  
      | 平成20年 | 岩手・宮城内陸地震 |  |  | 
	 
	
		
		※新耐震設計法は昭和56(1981)年6月1日以降に建築確認申請が提出された建築物から適用となっています。
			大規模建物では、建築確認申請の提出から竣工までに2~3年を要していることがあります。
			竣工年から判断するのではなく、建築確認申請書の受理印の日付か、建築確認通知書に記載された発行日から確認します。
		
	 
		
	
	
	
	
		
	
		正確な耐震診断に基づき、豊富な耐震補強工法の中から最も費用対効果の高い補強を選択できます。 耐震診断・耐震補強による資産価値の向上は、これにかかるコストを十分回収可能です。
		
		
		※支援制度は自治体、適用建物等によって異なります。
	 
	
	
	
	
	
		
	
		耐震診断・耐震改修により、
建物の安全性が増すのはもちろん、
			資産価値を向上させることができます
		地震リスク評価における予想最大損失率PML(Probability of Maximum Loss)とは、地震時の災害損失指標のことです。最大の地震で被災を受けた建物を被災前の状態に復旧するのに要する工事費を新築工事費(再調達価格)で割ったもの、つまり予想最大損失率です。金融・保険業界で保険料設定を行なう際や、不動産のもつ価値を適正に評価する指標のひとつとして用いられます。
		
		
		
		
		
		PML値は値が小さいほど建物の地震による被害リスクは小さいことになり、20%がマジックナンバーと言われています。
旧耐震基準で設計された建物はPML値20%を超えることがありますが、耐震補強によってPML値を適正レベルにすれば、それだけ資産価値が上がるということです。
※PML値は不動産投資の判断基準の目安として用いられることがありますが、算出方法も統一されたものではありません。
耐震診断・耐震補強にはIs値が用いられます。
		
		
		耐震改修計画の行政認定をとれば
さらに資産価値が向上します。
			行政手続き、認定、各種補助制度の
利用についてもご相談ください。